社会保険料について

給与が下がったのに社会保険料がめちゃくちゃ上がっているのだけれど...
社会保険料は会社員であれば4~6月の給与の平均をもとに算出され、9月または10月から1年間を通して決まった額が給与から引かれることになります。一般的な月給制の場合、社会保険料の急激な増減は起こりにくいかと思います。
一方、リツアンSTCは給与が月ごとの請求単価により決定します。4~6月に給与が大幅に上がったが、派遣先が変わるなどして10月の給与が下がった場合、給与が下がったのに社会保険料は上がったといった現象が起きます。
社会保険料の決め方
社会保険料は4~6月の給与の平均をもとに算出される標準報酬月額から等級を決め、その等級に基づき社会保険料が決定します。よく4~6月は残業をしないほうがいいと言われるのはそのためです。
例えば、標準報酬月額が40万円なら等級は27(24)。
健康保険料は19,946円、年金保険料は37,515円になります。
(令和2年けんぽ(静岡)の場合、()内は年金保険料の等級)
リツアンSTCでは下記項目を足したものを報酬月額として扱います。4~6月のこれらの合計を3で割ると標準報酬月額となります。
- 基本給
- 報奨金(プロ契)
- 有給手当
- 遅早控除
- 残業代
- 通勤手当
- 紹介手当(毎月5千円分のみ、一時金10万円分は含まない)
- その他手当
社会保険料に含まれる手当について
通勤手当、交通費
通勤手当は派遣先への毎日の移動にかかる費用を指し、交通費は出張等の一時的な移動にかかる費用を指します。
通勤手当→社会保険料の算定額に含まれる
交通費→社会保険料の算定額に含まれない
紹介手当
紹介した人がリツアンSTCに入社(転職)すると、紹介した社員に対し紹介手当が支給されます。
回数 | 金額 | |
---|---|---|
1回 | 10万円 | 1度のみ支給 |
毎月 | 5千円 | 紹介して入社した人がリツアンで働いている間毎月手当として支給 |
10万円→標準報酬月額に含まれない
5千円→標準報酬月額に含まれる
どちらも紹介手当なのに社会保険料の扱いが変わるのはなぜ?と疑問に思う方も多いと思います。これは定期的な収入にあたるかという点がポイントになります。
通常何らかの成果等に対して支払われるいわゆる「報奨金」に対しては報酬月額の勘定項目に含まれません。ただしこれらは一時的な収入に限られます。定期的に支払われるものに関しては報酬月額として含む必要があります。そのため毎月支払われる紹介手当5千円に関しては報酬月額に含みます。

もぐもぐ手当
立替金となるので標準報酬月額には含みません。
請求単価が下がった場合
派遣先が変わり4~6月に比べ、給与が極端に下がり社会保険料の負担が増えた場合、随時改定により社会保険料の変更が可能です。
随時改定する場合条件を満たす必要があり、給与が下がったからといってすぐに社会保険料を下げられるわけではありません。その辺は会社に相談してみましょう。
毎年4月から6月の3ヶ月間の報酬の月平均額により、その年の9月1日以降1年間の標準報酬月額が決定されます。業務の性質上、季節により繁閑の差が激しく、4月から6月の平均による標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの年間平均による標準報酬月額の間に2等級以上の差が例年生じる場合には、被保険者の同意を得て申し立てることにより、年間平均により手続きを行うことが可能です。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/what-standard-monthly-income-is/#content4-2
まとめ
社会保険料が上がったからといって損しているわけではなく、支払った分は将来受け取る年金にしっかり加算されます。
かといって残業や手当など一時的な収入によって社会保険料が上がるのは好ましくありません。特にプロ契では社会保険料の給与に及ぼす影響が2倍となるため社会保険料改定によりいくらになるのかとしっかりと意識しておく必要があります。
質問中
・紹介手当の10万円は標準報酬月額の算定には含まれない?
コメント